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空心会規約

日本空手道連合会
空手道空心会規約

第一章 総則

(名称)
第1条 本会は、 空手道空心会と称する。
(本部)
第2条 本会は、 本部を熊本市に置く。
(目的)
第3条
本会は、空手道空心会の精神と技術を継承し、拡く伝授するをもって目的とす
る。また、全日本空手道連盟と共に空手道の健全な普及発展及び会員相互の親
睦融和を図り、 健全なる心身の鍛練・修養に資する事を併せて目的とする。

(事業)
第4条 本会は、 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)空手道の研究と奨励
2)指導者の育成
3)段位の審査・免許及び級位の認定
4)空手道大会・競技会ほか各種行事の開催
5)会報の発行
6)その他本会において適当と認めた事項

(会員たる資格)
第5条 次に掲げる者は本会の会員となることができる。
1)本会の目的に賛同し所定の登録手続きを行い承認された者。
2)全日本学生空手道連盟に所属する大学空手道部及びこれに準ずる団体で理事会で認められたもの。
3)全国及び各県高等学校体育連盟等に所属する高校空手道部及びこれに準ずる団体で理事会で認められたもの。
4)全国及び各県中学校体育連盟等に所属する中学空手道部及びこれに準ずる団体で理事会で認められたもの。
5)全国及び各県小学校体育連盟等に所属する小学空手道部及びこれに準ずる団体で理事会で認められたもの。

第二章 会員

(加入)
第6条 会員となろうとする者は、次に掲げる事項を記載した加入申込書及び提出書類を本会に差し入れ、その承認を得なければならない。
1)氏名及び住所又は居所
2)所属道場名及び道場所在地
3)生年月日及び空手道経験年数
4)入会同意書
5)その他理事会で必要と認めた提出書類。

(登録)
第 7条 会員の登録は、次のとおりとする。
1)会員の登録期間は、1会計年度又は3会計年度とする。
1会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
2)会員の登録は、随時行うものとする。有効期間は、登録日の属する会計年度内とする。3年登録の場合は登録日の属する会計年度の翌々年度までとする。
3)会長が特に認めた者は、 特別会員として登録することができる。
4)会員には会員証を交付する。

(資格)
第8条 会員は、本会主催の空手道大会・競技会・研修会・指導会及び段位・級位の審
査会、その他各種行事に参加する資格を有する。
(登録料)
第9条 会員の登録料は、登録料細則に定めるとおりとする。
(脱退)
第10条 会員は、次の事由に因って脱退する。
1)会員たる資格の喪失
2)所属道場の解散
3)除名
本会の規約に違反し、本会の事業を妨げ又は本会の信用を失わせるような行為及び準じる行為をしたとき。

第三章 役員

(役員)
第11条 本会に次の役員を置く。
1)名誉会長 1名
2)会長 1名
3) 副会長 若干名
4)理事長 1名
5) 副理事長 若干名
6) 常任理事 若干名
7) 事務局長 1名
8) 道場長理事・地域理事
9) 監事 2名
10)顧問 若干名
11) 相談役 若干名
12) 参与

(役員の選任)
第12条 役員の選任は次のとおりとする。

1)名誉会長・会長・相談役及び監事は、理事会において選任する。
2)副会長は、理事会に諮り会長が委嘱する。
3)理事長及び副理事長は、 常任理事の中からその互選により決定する。
4)常任理事は理事会で選出し、必要に応じて理事会に諮り会長が委嘱する事ができる。
5)理事は、各部会(道場)から1名づつ推薦し、そのほか必要に応じて会長が委嘱する事ができる。
6)事務局長は、常任理事の中からその互選により決定する。
7)顧問は、常任理事会において協議推薦し、理事会に諮り会長が委嘱する事ができる。
8)相談役は、常任理事会において協議推薦し、理事会に諮り会長が委嘱する事ができる。
9)参与は、常任理事会において協畿推薦し、理事会に諮り会長が委嘱する事ができる。

(役員の任務)
第13条 役員の任務は次のとおりとする。
1)名誉会長は、本会を統理する。
2)会長は、本会を代表し、これを統括する。また、入会の許可権と会員の除名権を有する。
3)副会長は、会長を補佐し、会長事故ある場合は代行する。
4)理事長は、理事会を代表し、理事会及び常任理事会の決鏃に従い会務を執行する。
5)副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故ある場合は会長の指名する副理事長が代行する。
6)常任理事は、理事会の決議に従い理事長及び副理事長を助け会務の執行に当たる。なお、緊急事項については、常任理事会で協謡決定し、事後理事会に報告しなければならない。
7)事務局長は、本会の諸事務を掌理する。
8)理事は、会務を審鏃する。
9)監事は、本会の事業執行状況及び会計その他の会務を監査し、その結果を理事会に報告する。
10) 顧問は、会長の諮問に応じ会議に出席し、意見を述べる事が出来る。
11) 相談役は、会長の諮問に応じ会議に出席し、意見を述べる事が出来る。
12)参与は、理事長の諮問に応じ会議に出席し、意見を述べる事が出来る。

第四章 理事会及び常任理事会

(理事会)
第14条 理事会は、会長が召集する。
2. 理事会は、本会の運営に関する最高決膳機関であり、第11条の役員で構成し
て年1回以上開催し、次の事項を審議する。

1)規約等に関する事項
2)事業及び予算・決算に関する事項
3)組織及び会員に関する事項
4)その他会務に関する重要事項
3.理事会の譜長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故がある時は、あらかじめ理事会が定めた順位に従い他の理事がこれに代わる。
4.理事会において書記及び議事確認者を置き、議事を記録に残す。
5.理事会は、構成役員の過半数の出席で成立し、議決は出席者の過半数による。可否同数の場合は会長の決定による。

(常任理事会)
第15条 常任理事会は、会長が召集する。
2.常任理事会は、 第11条(1)から(7)までの役員で構成し、必要に応じて開催し、会務の執行について審議する。
3.常任理事会の護長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故がある時は、あらかじめ理事会が定めた順位に従い他の理事がこれに代わる。
4.常任理事会において書記及び議事確認者を置き、議事を記録に残す。

第五章 部会及び支部等

(専門部会)
第16条 本会の目的を遂行するため、各種専門部会を設けることができる。
2.専門部会に関する事項は常任理事会で承認し、細則は別に定める。
3.専門部長は、常任理事が当る。
(技術審議会)
第17条 段位•免許の審査及び技術の研究向上のための技術に関する最高機関として技術審譜会を置く。
2.技術審鼈会に関する事項は常任理事会で承認し、細則は別に定める。
3.技術審鏡会の委員は会長が委嘱する。

(運営審議会)
第18条 会長の諮間に応じ、本会の運営についての研究を行うため運営審議会を置く。
2.運営審議会の委員は会長が委嘱する。
(事務局)
第19条 本会の諸事務を掌理するため事務局を置く。
2.事務局に事務局長1名、事務局次長若干名を置く。
3.事務局長及び事務局次長は、常任理事会に諮り会長が委嘱する。

(支部及びブロック)
第20条 本会の目的を遂行するため、支部及びブロックを設けることができる。
2.支部及びブロックに関する事項は常任理事会の承認を得て、規約に準じた細則を別に設けることが出来る。